シンカシタイ

しがないサラリーマンでも毎日少しはシンカしていきたい           なのでブログはじめました

交際費って結局どうすればいいのさ①

昨日は内定式の日でしたね。

売り手市場の今は、みんな行きたいところに行けたのかな。

Uすけの頃は就職氷河期だったからみんな苦労してたよ。

自分は監査法人なので、今から思えば就活とかちょっとは経験してみればよかったな。

 

さて、今日お客さんから質問のあった、交際費についてのお話です。

交際費のルールはよく変わるから、何を信じていいのかわからない、という質問でした。

 

中小法人の基本ルール

税務の世界ではありがちですが、交際費でも中小法人かどうかでルールが違います。

中小法人の定義はこちら↓

「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。

 

中小法人における基本的な考え方は以下になります。

 1.交際費等の額のうち年800万円まで全額損金算入

 2.接待飲食費の額の50%を損金算入(後述します)

 のどちらか有利な方を選択することができる

つまり、接待飲食費が1,600万円以上ではないなら、1のほうが有利です。

 

国税庁のHPで確認したいならここです↓

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|法人税|国税庁

 

これは、租税特別措置法第61条の4に規定されているんだけど、

ウェブで探していると、これが平成28年3月31日までって書かれているものが多いんですよね。

たしかに、この規定ができた当初は平成27年度まででしたが、

平成28年度改正でこれが延長されて、平成30年3月31日までに開始する事業年度まで適用となっています。

ついでにいうと、平成30年度の改正が議論される中で、さらに2年間延長する方向になっているみたいですね。

 

大会社(中小法人以外)の基本ルール

 大会社では交際費枠の800万円はありませんが、平成26年税制改正により、交際費等の額のうち「接待飲食費」の50%相当額は損金の額に算入することとなりました。

このルールは、中小法人でも選択適用できます。(前述の2)

では、接待飲食費とはなんぞやというところですけど、国税庁が5つの例を載せているので引用します↓

イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

ハ 飲食等のために支払う会場費

ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

ただし、気を付けなければいけないのは、社内飲食費は接待飲食費ではないということ。

社内の人間だけで飲食したら、それは交際費ですけど、50%損金の対象にはなりません。

細かい話は国税庁からFAQがでているのでこちらをどうぞ↓

接待飲食費に関するFAQ|パンフレット・手引き|国税庁

 

会議費の保存書類

 1人当たり5,000円以下の飲食費なら「会議費」にできるというのは知られた話でも、

その適用要件があるというところはあまり知られていないかもしれません。

保存しておかなければいけない書類(領収書や管理台帳等)がありますよ。

 

イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項

これは、かなり古いんだけど平成18年5月に国税庁が出している「交際費等(飲食費)に関するQ&A」に載っています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

 

重くなってきたので、続きはまた明日。

 

J1リーグ 第28節 vs.セレッソ大阪

サッカー素人のUすけが、試合を見て感じたことをメモするためだけの日記です。

大したことない内容だけど許してください。

 

日時:2017年09月30日(土)19:03キックオフ 会場:等々力陸上競技場

今日のポイントは4つです。 

 

鹿島アントラーズの負けと平常心

この試合は、首位アントラーズの試合が先に終わっており、

鳥栖に1-0で敗れているという状況でした。

サポ的には、浮かれてしまうこの状況。

しかし、選手たちは全く緩むところなく、試合に入っていったように思います。

思えば、鬼木監督や選手は試合前からこのような言葉を多く使っていました。

 「とにかく自分たちのサッカーに集中すること」

難しい状況の中でそれをやり遂げるヒーローsに、プロとは素晴らしいものだなと思いました。

 

森谷賢太郎の活躍

5ゴールどれも素晴らしく、MOMはエウソンで間違いないと思いますが、

サポとして一番うれしかったのは森谷選手のゴールでした。

ミドル(ロング?)シュート自体も本当に今節ベストゴール間違いなし級でしたが、

大島・ネットという絶対的存在のおかげで控えに甘んじながらも、

出場時には必ずチームに貢献するヒーロー。

彼が活躍したのがどれだけチームにとってうれしかったのかは、

ゴールの後のメンバーの喜びよう(特にネット笑)を見れば明らかでした。

ファンサービスの面でもこれ以上ないヒーロー。

来年他チームに引き抜かれないかだけが心配です(^^;)

 

チケット完売

この試合は、KO前にチケットが完売されていました。

最近のフロンターレは、実に完売が多い。

去年のスタジアムの収容人数に対する入場者数も、J1で川崎がNo.1らしい。

じゃあ、等々力を早く大きくしてよね、福田市長!

ということで、満員御礼の観客の中で、

たとえ初めてサッカーが見る人でも確実に楽しめる試合を見せられたことは、

今後のさらなる人気拡大につながることでしょう。

チケット争奪戦はますます過熱するな。

自分はシーズンチケットの指定席組ですけど、

自由席だったら、最低でもKOの2時間前から並ばないといけないというのは、

いい面と悪い面がありますな。

等々力を早く大きくしてよね、福田市長!(再)

 

「川崎の車窓から」全勝継続!

この日は東急さんがスポンサーの「川崎の車窓から」の日でした。

2013年にこの企画が始まって以来、5戦全勝なんですって!

スタッフもスポンサーさんも気合の入った試合で良い合を見せられるというのは、「もってる」って感じですよね。

今年は東急電鉄の車掌さんによる選手紹介で大いに楽しませてもらいました。

来年も面白い企画、期待してます(笑)

マイナンバー対応のICカードリーダーを買った話

おはようございます。

応援している川崎フロンターレが快勝したおかげで爽やかな朝を迎えた

Uすけです。

 

時期外れの話題ではありますが、

修正申告をすることになりまして、

平日に休みをとって税務署にも行くのももったいないので、

e-Taxで電子申告をしてみることにしました。

 

e-Taxに必要なもの

e-Taxをできるかどうか、はじめに確認しておく必要があります。

①パソコン環境

  • CPU:Pentium4(1.6GHz)以上(又はその相当品)
  • メモリ:512MB 以上
  • ハードディスクドライブ(HDD):2GB以上の空きエリア
  • 画面解像度:1024 × 768以上
  • OS:Windows 7 or 8.1 or 10
  • ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 11
  • PDF閲覧:Adobe Reader XI or DC

 

普通のパソコンを使っている人なら大丈夫だと思いますが、

マックに対応していないというのは意外でしたね。

電子証明書

通常は、マイナンバーカードか住民基本台帳カードを使います。

ちなみに、マイナンバーカードは申請から出来上がるまで1ヶ月くらいかかるうえ、

受け取りも本人が直接役所へ出向かなければいけないので、かなり面倒です。

発行手数料は「当面無料」となっていますので、早めに作っておくのも手です。

ちなみに、紛失した場合は再発行手数料(1,000円)がかかります。

マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカード交付申請

ICカードリーダー

そして、②のカードをパソコンで読み取るために、

ICカードリーダーが必要となります。

では、何を買えばいいの、という話をしたいと思います。

 

ICカードリーダーは何を買えばいいの

公式の説明はこちらになります。

ICカードリーダライタのご用意 : 公的個人認証サービス ポータルサイト

でも、役人の作る説明は正直分かりにくいです。

気を付けなければいけないのは、

住民基本台帳カードには対応していたけど、

マイナンバーには対応していないものがある、ということです。

古いものはダメっぽい、ということですね。

では、マイナンバー対応の機種の一覧はというと、こちら。

https://www.jpki.go.jp/prepare/pdf/num_rwlist11.pdf

いっぱいありすぎて逆に選べません。

 

買ったのはACR39-NTTCom

どう選べばよいか。

結局、証明書が読み取れればいいので、確実なものが一番です。

マニアックなものを選んで爆死するよりは、メジャーなものを選びましょう。

ということで、私が選んだのは「ACR39-NTTCom」。

対応機種一覧表で一番上にあったものなので、確実に対応しているでしょう。

だから売れてるのかな?

www.amazon.co.jp

値段は平成29年9月30日時点のアマゾン価格で2,091円でした。

口コミでも、ストレスなく認識してくれるというので安心です。

 

まだ届いていないので、実際に使ってe-Taxで申告したら、

またレビューしたいと思います。

 

ではまた。

Uすけでした。

freeeの認定資格を受けてみました

おはようございます、Uすけです。

 

freeeの個人資格制度が年内は無料で受けられるというので

試しに受けてみました。

実は、これまでfreeeは触ったこともなかったんですけど、

クラウド会計って、会計事務所にとっては業務効率化のために

とても魅力的なので、覚えて損はないと思ったんですよね。

というか、遅すぎるぐらいです。すみません。

 

結果、惨敗です。

いや~、freeeで用意されていた練習問題は余裕で解けたんですよ。

たとえば、正誤を当てる問題で、

「freeeでは〇〇はできない」とかあったら、

正解は「いや、freeeではこんなこともできるんですよ」となるに決まってるじゃないですか。

なので、ほとんどfreeeに触ることもなく試験に臨んでみたんですけど、

本番の問題はそう甘くはありませんでした。(そりゃそうか)

 

また来月、もう少し対策してから再度受けてみようと思います。

 

Uすけ

借り上げ社宅の仕訳

会社が借り上げ社宅を借りて、それを従業員に貸す場合の仕訳についてまとめてみます。

借りるときの仕訳

 まずは借りるときに発生する費用はこんな感じでしょうか。

  1. 敷金(戻ってくる)  ・・敷金 または 差入保証金
  2. 敷金(戻ってこない) ・・長期前払費用(※1)
  3. 礼金 ・・・・・・・・長期前払費用(※1)
  4. 保証金 ・・・・・・長期前払費用(※1)
  5. 家賃 ・・・・・・・・地代家賃(※2)
  6. 共益費 ・・・・・・・地代家賃(※2)
  7. 仲介手数料 ・・・・・手数料(※3)
  8. 鍵交換料金 ・・・・・手数料(※3)

こんな感じでしょうかね。

ほかになにかあれば質問してください。まだコメント欄作ってないですけど(爆)

それでは細かい注意点について、

 

※1 敷金の戻ってこない部分や礼金の償却について

これらは、税務上は繰延資産となります。

したがって、その取扱いはこちら

 No.5460 建物を賃借するための権利金等|法人税|国税庁

基本的に契約期間で償却、契約期間が5年以上なら5年間で償却です。

ちなみに月割りですね。1か月に満たない場合は繰り上げです。

ただーし、繰延資産は20万円未満だと、一括償却できるんですね。

したがって、通常は地代家賃として支払い時の費用にしちゃいます。

利益を出すために費用は少なくしたいよ~、というなら5年間の償却でOKです。

(あくまで税法の話ですよ。監査を受けているような会社は会計士さんと相談してね。)

 〔繰延資産の償却費の計算(令第137条関係)〕|通達目次 / 所得税基本通達|国税庁

 

※2 家賃・共益費の消費税の扱い

これは非課税。

管理費でも警備費でも、居住者が応分に負担させる性格のものは、非課税です。

ただし、事務所として使用する場合、つまり人が住むのではなくビジネス目的であれば課税ですね。

正確に知りたい人は国税庁のホームページを見るのが一番です。

集合住宅の家賃、共益費、管理料等の課税・非課税の判定|消費税目次一覧|国税庁

 

※3 手数料の消費税の扱い

これは課税。特にコメントもないです。

 

従業員に貸すときの仕訳

 

 では今度は貸す場合。

これは、入金した分を地代家賃のマイナスで相殺すればいいじゃん、って思いますよね。

まあ、普通はそうなんですが、2点ほど注意点を挙げます。

 

1つ目は、支払った家賃の50%以上をもらっていますか、ということ。

福利厚生としてタダみたいな安い金額で貸すと、一部が給与として扱われる可能性があります。

いくら分が給与になるかというと、「賃貸料相当額」というのを計算するんですが、

実際には20%くらいもらっておけばセーフだった、って計算になることが多い。

じゃあ、20%もらえばいいじゃん、っていうと、この計算をすること自体が面倒なので、

やっぱり50%以上をもらっておくことをお勧めします。

No.2597 使用人に社宅や寮などを貸したとき|k源泉所得税|国税庁

No.2600 役員に社宅などを貸したとき|源泉所得税|国税庁

 

2つ目は、消費税の話。

家賃の受け取りは、消費税の課税売上割合の計算上「非課税売上」になります。

それが面倒だから費用のマイナスにしたんだよ、って気持ちも分かりますが、それでも

税金計算上の取り扱いは変わりません。

会計上は費用のマイナスにして消費税の申告で調整してもいいんだけど、

それならはじめから「受取家賃(非課税売上)」としておいたほうが楽ですよ~。

 

という感じです。何か気になる点があればコメントくださいね。

Uすけ

ブログはじめました

はじめまして

ほんだUすけ です。

1文字違いの本田圭佑選手が日本代表落ちした悲しい日に

ブログをはじめてみることにしました。

本業は会計業界の人間なので、

まずはそこから、役立つ情報を発信していきたいと思います。

長く続けられたらいいな。

よろしくお願いします。

Uすけ