シンカシタイ

しがないサラリーマンでも毎日少しはシンカしていきたい           なのでブログはじめました

交際費って結局どうすればいいのさ①

昨日は内定式の日でしたね。

売り手市場の今は、みんな行きたいところに行けたのかな。

Uすけの頃は就職氷河期だったからみんな苦労してたよ。

自分は監査法人なので、今から思えば就活とかちょっとは経験してみればよかったな。

 

さて、今日お客さんから質問のあった、交際費についてのお話です。

交際費のルールはよく変わるから、何を信じていいのかわからない、という質問でした。

 

中小法人の基本ルール

税務の世界ではありがちですが、交際費でも中小法人かどうかでルールが違います。

中小法人の定義はこちら↓

「中小法人」とは、事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人をいい、普通法人のうち事業年度終了の日における資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人などの一定の法人による完全支配関係がある子法人等を除きます。

 

中小法人における基本的な考え方は以下になります。

 1.交際費等の額のうち年800万円まで全額損金算入

 2.接待飲食費の額の50%を損金算入(後述します)

 のどちらか有利な方を選択することができる

つまり、接待飲食費が1,600万円以上ではないなら、1のほうが有利です。

 

国税庁のHPで確認したいならここです↓

No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算|法人税|国税庁

 

これは、租税特別措置法第61条の4に規定されているんだけど、

ウェブで探していると、これが平成28年3月31日までって書かれているものが多いんですよね。

たしかに、この規定ができた当初は平成27年度まででしたが、

平成28年度改正でこれが延長されて、平成30年3月31日までに開始する事業年度まで適用となっています。

ついでにいうと、平成30年度の改正が議論される中で、さらに2年間延長する方向になっているみたいですね。

 

大会社(中小法人以外)の基本ルール

 大会社では交際費枠の800万円はありませんが、平成26年税制改正により、交際費等の額のうち「接待飲食費」の50%相当額は損金の額に算入することとなりました。

このルールは、中小法人でも選択適用できます。(前述の2)

では、接待飲食費とはなんぞやというところですけど、国税庁が5つの例を載せているので引用します↓

イ 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」

ロ 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等

ハ 飲食等のために支払う会場費

ニ 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための「弁当代」(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されるようなもの)

ホ 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」

ただし、気を付けなければいけないのは、社内飲食費は接待飲食費ではないということ。

社内の人間だけで飲食したら、それは交際費ですけど、50%損金の対象にはなりません。

細かい話は国税庁からFAQがでているのでこちらをどうぞ↓

接待飲食費に関するFAQ|パンフレット・手引き|国税庁

 

会議費の保存書類

 1人当たり5,000円以下の飲食費なら「会議費」にできるというのは知られた話でも、

その適用要件があるというところはあまり知られていないかもしれません。

保存しておかなければいけない書類(領収書や管理台帳等)がありますよ。

 

イ その飲食等のあった年月日
ロ その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
ハ その飲食等に参加した者の数
ニ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(注) 店舗を有しないことその他の理由によりその名称又はその所在地が明らかでない場合は、領収書等に記載された支払先の氏名若しくは名称、住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地が記載事項となります。
ホ その他参考となるべき事項

これは、かなり古いんだけど平成18年5月に国税庁が出している「交際費等(飲食費)に関するQ&A」に載っています。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

 

重くなってきたので、続きはまた明日。