交際費って結局どうすればいいのさ②
さて、昨日の続きで今度は交際費として計上するときの注意点です。
交際費の保存書類
会議費は損金になるから保存書類が必要になるとして、交際費なら何もしなくていいんでしょうか?
実際には、明示されている必要書類というものは無いようです。
ですが、交際費というのは税務調査で必ずチェックされるところですので、それに備えておかなればなりません。
あとで困らないように、最低でも、
・領収書
・同席した方の氏名・会社名
・目的(例:〇〇に関する打ち合わせ)
くらいは、メモでもいいので残しておいてくださいね。
税務調査でのポイント
交際費が損金の枠(800万円)に収まっている場合に、税務調査ではどのように税金を取ろうとしてくるでしょうか?
まずは交際費の定義を見てみましょう。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
チェックする側のポイントは以下の3点と言われています。
【支出の目的】 :取引関係の円滑な進行を図るもの
【支出の相手先】:得意先、仕入先その他事業に関係のある者等
【行為の形態】 :接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為
(東京高裁平成15年9月9日)を参照
①役員給与(賞与)認定
それがプライベートな支出だとされると、それは給与または賞与でしょう、となります。
そうすると、それが役員なら損金でなくなるだけでなく、源泉所得税、所得税、消費税、さらに延滞税・過少申告加算税・仮装隠ぺいを伴う場合には重加算税までとれると、1粒でなんども美味しいわけです。
②費途不明の交際費等/使途秘匿金
あるいは、相手の名前や飲食の目的が明らかにできない場合などは、費途不明の交際費等として損金性を否認されることも考えられます。
領収書もなくて誰に払ったのかも言えない、なんてときは使途秘匿金としてさらに重い税が課されることもありますが・・・これは論外ですね。